遺言2

今日は遺言書についてご説明します。

民法で認める遺言書の方式には7種類ありますが、
その中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的です。

自筆証書遺言は、その名のとおり全文を自筆で書いた遺言書です。
書くのは、遺言の内容、書いた日時、署名、それに押印をします。
封筒に入れる場合は、それが遺言書と分かるように「遺言書」と書いて
おくことをおすすめします。

公正証書遺言は、遺言者が口頭や自書等で公証人に遺言の内容を伝え、
公証人が公正証書として作成した遺言です。
これには、相続人以外の方で証人として2人以上の立会いが必要です。

それぞれのメリットとデメリットには次のようなものがあります。

自筆証書遺言
メリット:費用がかからない。証人がいらない。いつでも自由に書ける。
デメリット:家庭裁判所の検認が必要。内容の不備により無効となる場合がある。紛失や破棄の心配。

公正証書遺言
メリット:内容不備の心配がない。検認が不要である。紛失・偽造の心配がない。
デメリット:費用がかかる。証人が2人以上必要である。自分以外のものが内容を知る。

また、遺言には次ような利点もあります。
・遺言書はいつでも書直したり、取消したりすることができる。
・法定相続分とは違った配分にすることができる。
・法定相続人以外(内縁関係にある方、お嫁さん等)の方に遺贈することができる。

自分はまだまだ大丈夫といって先延ばしにするよりも、
万一に備えて、健康なうちに遺言書を書いておくことをおすすめいたします。
今の世の中、いつ何があるか分かりませんから...

編集長:石井秀雄

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