住宅取得等資金の贈与

自己の居住用住宅を取得等する場合、
昨年までは、住宅取得資金の贈与に関する2つの特例制度の選択方式でしたが、
今年から、旧制度でありました5分5乗方式(1500万円までの贈与は5分5乗方式で課税、
年間基礎控除110万円×5年=550万円まで非課税)は廃止されました。

なお、自分の父母から住宅取得資金として3500万円までの贈与を受けた場合も非課税となる
「相続時精算課税の特例」の適用期限は2年間され、引続き利用できることとなっております。

これから、住宅取得等資金の贈与を予定されている方は、今年から選択方式でなくなっており
ますのでご注意下さい。

仲介プラザでは不動産取引に関する税金の相談も随時承っております。
お気軽にご相談下さいませ!

編集長:石井秀雄

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