自己の居住用住宅を取得等する場合、
昨年までは、住宅取得資金の贈与に関する2つの特例制度の選択方式でしたが、
今年から、旧制度でありました5分5乗方式(1500万円までの贈与は5分5乗方式で課税、
年間基礎控除110万円×5年=550万円まで非課税)は廃止されました。
なお、自分の父母から住宅取得資金として3500万円までの贈与を受けた場合も非課税となる
「相続時精算課税の特例」の適用期限は2年間され、引続き利用できることとなっております。
これから、住宅取得等資金の贈与を予定されている方は、今年から選択方式でなくなっており
ますのでご注意下さい。
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お気軽にご相談下さいませ!
編集長:石井秀雄

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