あるマンションで、
当初はペットの飼育を禁止する規約がなかったため
区分所有者の一人が犬を飼育していたところ、
その後に規約が変更され、ペットの飼育を禁止された場合に、
このような規約の変更については特定の区分所有者(犬の飼主)に
特別な影響を及ぼすために、その区分所有者からの承諾が必要と
なるのではないかということで争われました。
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この裁判の判例では、
犬の飼育が家族の生活・生存にとって必要不可欠の存在であるなど
特段の事情がない限り、特別な影響を及ぼすとは言えないため、
その区分所有者からの承諾は不要だとしました。
(東京高裁判例 平6.8.4)
ようするに、
盲導犬など区分所有者の生活になくてはならない存在のペットは別として、
ただ可愛いだけのペットでは、このケースの場合、飼うことができなくなって
しまうということになります。
最近のマンションでは、
そのほとんどが管理規約・使用細則のなかでペットの飼育に関する定めが
明記されておりますが、古いマンションなどではペットの飼育に関して特に
規約で定めていない場合もあります。
マンションの購入を検討する際、特にペットの飼育を希望される方は、
そのマンションでペットをよく見かけるなどということだけで判断しないで
しっかりと管理規約の中身もチェックしておきましょう!
編集長:石井秀雄(マンション管理士)

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