"管理規約"

この度、あるマンションの売却の依頼をいただきました。

売主様から媒介契約を締結する際に用意しておくものを尋ねられ、

印鑑・登記済権利証(確認のため)・固定資産税等納付書と“管理規約”

お願いしたところ、

“管理規約”って?」・・・という反応が返ってきました。

このマンションの管理規約なんて今までに見たことも無いし、

購入したしたときに貰ったかどうかも分からないとのこと...。

たしかに、

普通に生活しているなかではあまり気にすることもないかと思われます。

しかし、

この“管理規約”には、

自分が住んでいるマンションのけっこう重要な事が書かれているんですよ!

例えば...

・共用部分の範囲(玄関ポーチは共用部分?など)

・敷地利用権の割合(これは土地の固定資産税等の負担割合にも関係してきます。)

・共用部分の持分の割合(エントランス・集会室などの税金の負担割合に関係。)

・専有部分の用途(住居専用なのか事務所もOKなのか。)

・各区分所有者は専用使用できる部分(専用庭・ルーフバルコニーなどについて。)

・管理組合の役員について(会長・副会長等は何人、任期は何年かなど。)

・総会について(通常総会は年に何回、何月に開かれるかなど。)

・管理規約原本と議事録の保管者(管理規約は誰がどこに保管してるか。)

・使用細則(ペット・楽器・駐車場利用のルールなど) 

                                    などなど...。

実際の話として、

マンションの一室で事務所を開設しようと思って買ったが、

管理規約では「その専有部分は専ら住宅として使用する...。」

となっていたので事務所ができなかったとか、

バルコニーは専有部分だと思ってサンルームを作ったら、

管理規約では、バルコニーは共用部分(専用で使用できる部分)になっていて

管理組合から即撤去を命じられたということがあったそうです。

“管理規約”とはそのマンションを所有・居住する方々の“法律”みたいなもの...

是非、一度はお目をとおしておかれることをおすすめ致します。

もし、お手元に管理規約がないとういう方は、

マンション内の見やすい場所(たいがいは管理人室付近)に“管理規約原本”の

保管場所が掲示されていることとなっております(区分所有法33条3項)ので、

コピーをしておかれたほうがよいでしょう。

編集長:石井秀雄(マンション管理士)

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