昨日、ある不動産の残金決済取引(決済)がありました。
その取引での出来事、
お恥ずかしい話ですが経験則で私の失敗談をあえて紹介いたします。
平成17年3月7日不動産登記法の改正にともない、
通称“権利証”(正式には“登記済証”)の制度は廃止となりました。
その“権利証”に代わって交付されることになったのが“登記識別情報”なのです。
今回取引された不動産は、
AさんとBさんとが共有(共同所有)している土地付建物(中古住宅)でした。
決済の数日前にAさんとBさんのそれぞれの自宅に伺い、
予習のつもりで当日に必要なものなどを確認して準備はOK!・・・のつもりが、
この段階ですでに私の失敗があったのでした。
“権利証”では1回の登記に1つの“権利証”が交付されていましたので、
共有名義の場合でも“権利証”は1つですから、共有者のなかから代表者
が“権利証”を保管しておりました。
その思い込みが今回の失敗の原因だったのです。
まずはAさんのお宅へ伺った際に、
実印、印鑑証明書、登記識別情報、身分証明、鍵などなど
当日に必要なものを全部確認してひとつの封筒にまとめ当日はこのまま
持ってきていただけるようにお願いして帰ります。
そしてBさん宅に伺った際、
同様に実印、印鑑証明書、身分証明などなどと確認したのですが
私の思い込みからAさん宅で“登記識別情報”を確認したのでBさんは
“登記識別情報”をお持ちでないと決めつけてしまったのです。
“登記識別情報”では、
1つの不動産毎、かつ1人の名義人毎に交付されることとなったので、
今回のケースではAさんとBさんのそれぞれが“登記識別情報”を持っていたことになります。
この事って、
恥ずかしながら今回の件で初めて知りました。(^_^;)
そして決済当日...
当然にBさんは私に言われていないので“登記識別情報”を持ってきてない。
ようするに決済が進められないというハプニングが発生。
私自身も新人当時から17年ぶりくらいで恥ずかしい思いをし、
冷汗とは違った変な汗が全身から異常なほど大量に流れ出てくる。
幸い、
Bさんの自宅は取引の場所から車で30分の所でしたから
皆さんを少しお待たせしてしまいましたが無事に決済を終えて大事には至らず。
ふぅ? セーフ。
多少の経験をつんでいるからといって思い込みで判断するとこんなことに...。
やはり不動産業者は毎日が勉強!
あらためて“初心忘るべからず”・・・と痛感させられた出来事でした。
いや?反省反省
でもこの取引には“オチ”がもうひとつ...
実はBさんが持ってきた実印が妹さんの実印だったため、
いずれにしても一度は自宅まで帰らないといけなかったんですねぇ。
チャンチャン♪
編集長:石井秀雄


